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建築物省エネ法が改正され、令和3年4月から施行される予定です。
この記事では改正建築物省エネ法の注意点をまとめました。
改正建築物省エネ法の注意点
国土交通省の説明では、以下のようにあります。
「分譲住宅。賃貸住宅の売主。仲介事業者(不動産会社)等に対して購入者、賃貸人への説明を義務付けるものではありません。」
つまり建売住宅では説明の義務が発生しないのです。
なぜ建売住宅では省エネ基準の説明義務が発生しないのか?
なぜなら建売住宅では、建築士が住宅取得者の前に現れず、宅建士が売買をはじめ住宅取得のお手伝いをおこなうためです。
残念ながら、宅建士は建物の専門家ではないため、内容について説明することができません。住宅販売の営業のほとんどは持っていて宅建士のため、説明義務がないことに注意が必要です。
不動産の重要事項説明には現在のところ省エネ基準についての説明義務が発生していないため、項目すらありません。
引越ししたら思っていたより寒い。電気代がかかる。
そんなことがない様に注意したいものですね。